カテゴリ:弁護士懲戒 の記事リスト(エントリー順)

- 原 武之 弁護士(登録番号30492)に対し、愛知県弁護士会が懲戒決定 【2018/05/11】
- 名古屋弁護士会・綱紀委員会、原武之弁護士を懲戒相当と議決。 【2016/10/25】
| |
原 武之 弁護士(登録番号30492)に対し、愛知県弁護士会が懲戒決定

2018/05/11 (Fri)
原 武之 弁護士(愛知県弁護士会に所属、愛知県弁護士会2015年度会長をつとめた 川上 明彦 弁護士と2009年から 川上・原法律事務所を経営、現在は オリンピア法律事務所に所属)に対し、愛知県弁護士会が懲戒(戒告)を決定しました。
懲戒の理由はユニオンみえが27名で職場組織を結成したのに対し、 原 武之 弁護士が、3人の職場組織代表との間で、27人の組合員全員を脱退させ、職場組織を解散させることを条件に、会社が5000万円を支払う旨の合意をし、自ら手書きした脱退届に署名させ、集めさせた脱退届を自分のところに提出させ、職場組織解散届とともにユニオンみえに自ら持参、受け取りを拒否されたために、弁護士事務所からユニオンみえにFAX送信した行為が認定され、これらの行為は 原 武之 弁護士による支配介入・不当労働行為に該当するとし、弁護士が不当労働行為をした場合には私法上違法な行為をしたことになり、弁護士法職務基本規定第1条、第5条、第14条に違反する弁護士法56条1項に該当する弁護士の品位を失わせるものである。として、「戒告」の懲戒処分が決定されました。
原 武之 弁護士が直接、不当労働行為を行ったことが認定され、懲戒処分がくだされたことは大いに評価できるものです。 原 武之 弁護士の悪事はこれだけではありません。各地で、多くの労働組合活動を妨害し、不当労働行為を繰り返しています。この決定を契機に、 原 武之 弁護士がこれ以上、違法な不当労働行為を行えないようにするため、さらに追及の手を緩めずに、全国のユニオンとともに、闘いを強めたいと思います。
さらに、これだけの違法な行為をしておきながら、戒告処分では弱すぎます。弁護士資格の剥奪、少なくとも、一定期間の活動禁止処分を勝ち取れるよう、日弁連に異議申し立てをしていきたいと思います。
全国の仲間の皆さんのご支援をお願いします。
2018年5月10日
ユニオンみえ
書記長 広岡 法浄
名古屋弁護士会・綱紀委員会、原武之弁護士を懲戒相当と議決。

2016/10/25 (Tue)
名古屋弁護士会・綱紀委員会、
原武之弁護士 を 懲戒相当と議決。
ユニオンみえ書記長の広岡法浄氏が昨年11月に名古屋弁護士会に同会所属の原武之弁護士の懲戒を求めていた件で、本年8月25日、同会・綱紀委員会第2部会が原武之弁護士が2012年12月に組合つぶしをはかる干渉行為を行ったことに対し、労組法7条に違反する支配介入行為と事実認定し、「会社のおかれた状況や関係者らの言動・態様を十分に参酌しても、弁護士職務基本規定1条、5条に違反し、弁護士法56条1項に該当する弁護士の品位を失わせるものと認められる。」として、「懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当とする。」と議決した。同部会はこの議決を9月23日、懲戒を申し立てた広岡氏に通知した。
原武之弁護士はユニオンのホームページなどにバナー広告を出して経営者にユニオン対策を売り込み、ユニオンみえや名古屋ふれあいユニオン、岐阜一般などが会社に組合加入を通告し、団交を申し入れると会社側の弁護士として登場し、露骨な支配介入行為を指南するのみならず、自ら先頭に立って違法な組合つぶしの行動を行ってきた。目に余るものであった。最近では伊賀市のI社の代理人として、会社側の人間を一切出席させず、団交拒否・不誠実団交を繰り返している。
原武之弁護士の目に余る行為をこれ以上野放しにできないと、広岡氏が個人の立場で原弁護士の懲戒を名古屋弁護士会に申し立てていた。申し立てからおよそ10ヶ月、ようやく、議決が出された。
原武之弁護士の非行は多々あるが、確実な証拠を出せる事案はそう多くない。広岡氏が申し立てた事案は、原武之弁護士がユニオンみえの職場組織(ユニット)を、組織の要になっていた3人の組合員に3000万円ないし5000万円の金を支払う代わりに解散させたもので、原武之弁護士が自筆で書いた脱退用紙に27名の組合員の署名をさせ、署名した脱退用紙を原弁護士のところに持ってこさせ、原弁護士の弁護士事務所からユニオンみえにFAXし、さらに自ら組合事務所を訪れて広岡書記長に集めた脱退用紙とユニットの解散届けを手渡そうとした。あからさまな不当労働行為であった。脱退届けの筆跡が別件で取った原弁護士の筆跡と瓜二つで原弁護士の自筆であることが明らかになり、さらに、介入を受けて脱退届けを集めた張本人が裏取引した際の和解文書を組合に提出し、原弁護士が行った行為を陳述書に書いて提出したことが決定打となり、この度の議決となった。
原武之弁護士はじめ、弁護士が違法な組合つぶしを行わないよう、名古屋弁護士会が本議決に基づき、原武之弁護士に対し長期の業務停止以上の懲戒を行うことを期待する。
| HOME |